2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
○稲田委員 前回、局長も指摘されたように、幾ら国内で通称を広げたとしても、海外では夫婦同氏を強制している国というのはほとんどないので、通称というものが理解されないで、不審者に間違えられたりするということもあって、これは、日本の女性がどんどん海外で活躍する現在において非常に不利益を受けているということがございます。
今日は国立国会図書館に来ていただいておりますが、この夫婦同氏、同姓というものが日本の歴史の中でいつから始まったものなのか、御教授いただきたいと思います。
これらの取組によりまして、夫婦同氏制度の下で指摘されている不都合とか不利益につきましては一定程度緩和されているものというふうに認識をしているところでございますが、先ほど御指摘のとおり、研究者の方の切実な声というものについても、私自身、海外におきましては本当にそのとおりでございまして、強く認識してきたところでございます。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと承知しております。
養育費の問題に大変熱心に取り組まれている女性の議員の方の御発言だったんですが、この方は、私のお話しした限りは、選択的夫婦別姓には慎重な方で、どちらかといえば、まず夫婦同氏の中で男性が氏を変えるべきではないか、男性も当事者だろうというようなことを私、伺ったことがあったんですが、ただ、その方の当時の御発言を聞いていても、やはり、夫婦別姓の激論の中で、その先生からすると、随分と男性の先生方が、許容できない
最初に、私の立場、考えというものを申し上げておきますと、私は、夫婦同氏というものは大変すばらしい結構なものだと。それから、旧姓使用の拡大というものも、多くの方が使っていて、大変すばらしいものだと思っております。
これらの勧告の位置というか意味でございますが、日本におきましては、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならないという意味で夫婦同氏制度を採用しているということでございまして、このことにつきましては、文化的背景の相違等を踏まえますと、ある意味その氏の問題については国によって違いがございますので、こうした御指摘については、いろんな角度からこれを参考にしていくべき事柄というふうに考えております
平成二十七年十二月に出されました選択的夫婦別氏に関する国家賠償訴訟請求の最高裁大法廷の判決においては、婚姻によって氏を改める者にとってアイデンティティーの喪失感を抱くなど不利益を受ける場合があることは否定できず、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものであるとの憲法二十四条との関係が述べられている一方、夫婦同氏制度は我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ
○国務大臣(丸川珠代君) 国立国会図書館がまとめた資料によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に反対する意見として、夫婦同氏が日本社会に定着した制度であること、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することなどの意見があるものと承知しております。また、先ほど塩村議員のときに御紹介しました最高裁の大法廷の判決にもそうしたことが触れられているかと思います。
家制度を通じ夫婦同氏を法制化したのは明治三十一年の民法でございます。百二十一年前のことです。今は令和三年。令和とは、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つとの意味が込められているそうです。家族のきずな、これで一番大事なのは心のつながりだと思います。明治、大正、昭和、平成、そして令和へと時代が流れるにつれ、社会は大きく変化いたしております。
現行の夫婦同氏制度を前提として、旧姓の通称使用を広く認めることとした場合でも、個人が家族を構成する一員であることを示す場面におきましては、家族の呼称としての氏を用いることが通常であると考えられることからすれば、氏が有する公示、識別機能等は、その限度で維持されることになるものと考えております。
御質問の趣旨は、保護法益ということですけれども、夫婦同氏制度が保護し、実現しようとしている利益は何か、すなわち同制度はいかなる理由を有するかというのをお尋ねだというふうに理解しました。
私どもが把握をしている限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外には承知をしておりません。
日本は、世界で唯一、結婚したら夫婦は必ず同じ姓を名のらなければならない、いわば強制的夫婦同氏制度です。 そこで、総理に伺います。家族は同じ姓を名のるのが当たり前とお考えでしょうか。総理の家族観についてお聞かせください。
夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条の合憲性について判断がされた平成二十七年十二月十六日の最高裁判所の大法廷判決におきましても、夫婦別氏制度の採用につきましては、婚姻制度や氏のあり方に関する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方につきましては国会で論ぜられるべきということとされているところでございます。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決におきましては、夫婦同氏制度を定める民法七百五十条は憲法の十三条、十四条一項、また二十四条のいずれにも違反しないとの結論が示された上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が
夫婦同氏制度の意義や趣旨ということでございますけれども、平成二十七年の最高裁判決では、この同氏制度につきまして、我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められる、また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある、また
夫婦の氏に関する制度につきましては国によって様々でございますが、平成二十二年に法務省が行った調査によりますと、夫婦同氏と別氏の選択を認めている国としては、イギリス、ドイツ、アメリカ、ニューヨーク州の例もございます。そして、ロシアなどがございます。また、夫婦別氏を原則とする国といたしましては、カナダ、ケベック州の例でございますが、韓国、中国、フランスなどがございます。
平成二十七年の最高裁判決におきましては、選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではないと述べた上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が判示されたものと承知しております。
これに対しまして最高裁の多数意見でございますが、夫婦同氏制は我が国の社会に定着してきたものであり、家族の呼称を一つに定めることには合理性がある。夫婦同氏制は、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある。
この平成二十八年の判決の前に、最高裁の平成二十七年十二月十六日の判決がありまして、そこには、やはりこれは夫婦別姓の訴訟ですけれども、最高裁は、夫婦同氏制は婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているということで、選択的夫婦別姓まで必要と今は言えないという判断を最高裁がしていた。これが二十七年です。
○国務大臣(森まさこ君) 平成二十七年に最高裁判決が出されまして、夫婦同氏制度について、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけでないから憲法十四条一項に違反するものではなく、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなど、相応の合理性があるから憲法第二十四条の規定に違反するものではない等として、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条は憲法に反するものではないとの
○森国務大臣 五名の裁判官が現行の夫婦同氏制度を違憲とする意見を述べたことは真摯に受けとめる必要があると認識をしております。 もっとも、判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの指摘がされたことでありますので、まずは国会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討してまいりたいと思います。
○森国務大臣 委員の立証の意味するところが必ずしも定かではございませんけれども、平成二十七年の最高裁判決は、夫婦同氏制度において、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められること、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能があることにも一定の意義があること、このような観点から見て、現行の夫婦同氏制度には合理性があり、憲法違反の問題は生じないものと考えております
○森国務大臣 そういうふうには考えておりませんで、平成二十七年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決においても、夫婦同氏を定める民法の規定は合憲であるとされた上で、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとされたところでございます。
妻は婚姻により夫の家に入って家の氏を称する結果、言わば家制度の産物として夫婦同氏であったわけです。しかし、戦後の民法の大改正によって家制度は廃止されました。で、氏は個人の呼称になりました。それで、最初に個人の呼称ということを言っておられました。
また、平成二十七年十二月十六日の最高裁大法廷判決においても、夫婦同氏を定める現行制度は合憲であるとの判断が示されたところであります。この判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの指摘がなされました。